金沢市「養サポ」事業 立案担当者のつぶやき②【どんな支援(助成)を受けられるか】

2024年05月06日

金沢市養育費確保サポート(養サポ)事業では以下の各支援と助成を行っている。

1 弁護士の紹介(法律相談料の助成)
2 養育費の取決めに要する実費①(公証役場、家庭裁判所に納める費用の助成)
3 養育費の取決めに要する実費②(ADR機関に支払う費用の助成)
4 養育費の取決め・回収のために事件を弁護士に依頼した場合の着手金・報酬金(弁護士に支払う費用の助成)

各支援(助成)の中身については、今後詳しく説明していく予定だが、これらのメニューを組み合わせて利用できるというのがミソである。

典型例として、【子どもの養育費を決めることなく離婚してしまったが、今からでもきちんと養育費を取り決めて受け取りたい】という親のケースを考えてみよう。

相手(元夫・元妻)とやり取りを開始してみて、養育費の金額や何歳まで支払うかといった点について合意ができた場合には、養育費をより確実に受け取ることができるように、公正証書や調停調書などにすることが望ましいが、そのためにかかる費用(上記2)について、市から助成を受けられる。

一方、相手とやり取りをしてみたものの、相手が主張する金額とは大きな隔たりがあったり、そもそも相手が話合いに応じなかったりといった場合には、家庭裁判所やADRを利用して、養育費を取り決めることになる。そのためにかかる費用(上記2、3)について、市から助成を受けられる。

さらに、自分(だけ)で上記の機関で養育費の取決め手続をするのは難しいので、弁護士に任せたい(弁護士とタッグを組んで養育費を取り決めたい)、しかし弁護士の知合いはもちろん伝手もない、ということもあるだろう。この場合、まず、市から弁護士の紹介を受けられる(上記1)。法律相談を受けてみて、その弁護士に実際に養育費事件を依頼した場合には、弁護士着手金(上記4)が発生するが、この助成も受けられる。事件を受けた弁護士は、多くの場合、家事調停・審判手続を利用することになるが、裁判所での手続に要する費用(上記2)の助成も受けられる。無事、養育費の取決めができた際に発生する弁護士報酬金(上記4)も助成される。

以上のように、第三者や専門機関を利用して養育費を確保したい方の状況と希望に応じて、費用が発生する各場面において、できる限り漏れなく助成を行おうとするのが金沢市要サポの特長である。